栄進ブログ

2016年11月05日

ナカネです

 

みなさんこんにちは、中根です。

今日はこの前の問題の答えを書きたいと思います。

結論から述べますと、DからAへの請求は認められます。

何故ならDがBとCによる共謀につき善意無重過失です。

簡単に言い換えると、BとCが悪者だろうとDが悪者じゃなければAに請求可能ということです。

この善意者保護の観点は民法の原則です。

ここで僕が疑問に思うのは、「いったい何人の日本人がこれを知っているのだろう」ということです。

善と悪について判断する時、恐らく多くの人は自らの倫理観を基にすると思います。

しかし倫理観とは、その人独自の、あくまで主観的なもので、客観的な判断ではありません。

僕が法学部を選択して一番有意義だと思ったことは、このような「善悪の判断を客観的に判断する力」を得られたことです。

生徒達にも物事を主観だけでなく、客観で判断できるようになって欲しいと思う今日この頃です。

 

 

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